メルカリなどのフリマアプリで不用品を売った利益の確定申告について
メルカリなどのフリマアプリで、家にある不用品を販売した場合、所得税はかからないと聞きました。
かからない場合は確定申告の際、この所得は記載する必要がないのですか。それとも雑所得として計上し、すべて経費として申告すれば良いのですか。
税理士の回答
生活用動産の譲渡による所得は、原則として、譲渡所得が非課税となり、申告書への記載も不要です。
ただし、貴金属や貴石、絵画、骨董などで、1個又は1組の自家が30万円を超えるものは、記載が必要です。
本投稿は、2026年01月31日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





