清算確定申告から清算結了まで
清算確定申告と清算結了の流れについて質問なのですが、
パターン1
清算確定申告→清算結了
パターン2
清算結了→結了後、「閉鎖事項証明書」書類にて、「清算結了」と書かれた書類を含めて清算確定申告を税務署で行う
どちらのパターンなのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
清算確定申告は清算結了登記(株主総会決算承認後)の直後、残余財産確定日の翌日から1ヶ月以内に提出で、パターン2が正しいです。
標準手続きの流れ
パターン1(誤り): 清算確定申告→清算結了
→ 残余財産確定前の申告は不完全で受理されません。
パターン2(正しい):
清算事務完了(債権回収・債務弁済・残余財産確定)
株主総会で決算報告書承認
清算結了登記(総会後2週間以内、法務局)
清算確定申告(残余財産確定日の翌日~1ヶ月以内、税務署)【←ここで「閉鎖事項証明書」添付】
清算結了届(登記後速やかに、税務署・都道府県税事務所・市区町村)
実務上の注意点
清算確定申告書に添付必須
清算結了登記事項証明書(閉鎖事項証明書)
株主総会議事録(決算承認)
残余財産分配明細書
期限厳守:
分配がある場合:分配前日が申告期限
分配なし:残余財産確定日の翌月翌日
ありがとうございます!清算結了から精算確定申告なのですね。大変わかりやすくて助かります。
清算確定申告の申告期間について確認させてください。
解散日翌日(R7年10月15日)から
① 残余財産確定日(例:R8年1月20日)までの場合
② 残余財産分配日(例:R8年1月21日)までの場合
②が法務局で提出する決算報告書
①が清算確定申告の決算報告書
上記いずれの期間を対象として決算書を作成すればよろしいでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
清算確定申告の決算書は①残余財産確定日(R8/1/20)までを対象、②分配日(R8/1/21)までの決算報告書(法務局用)と区別です。
決算書対象期間の根拠
法人税法74条2項で、清算確定申告は「残余財産確定日の属する事業年度」(解散翌日~残余財産確定日まで)の確定決算に基づく(通達74-2)。残余財産確定日(債務0・資産現金化完了日)が事業年度期末。
①②の違い
①清算確定申告決算書: 解散翌日(R7/10/16)~残余財産確定日(R8/1/20)、税務署提出。
②法務局決算報告書: 株主総会承認用、通常①と同じ期間(残余財産確定反映)。分配後B/S0作成も可。
実務: ①で作成後、総会承認・登記・申告(閉鎖証明添付)。分配前申告必須。
何度も申し訳ありません。
②法務局決算報告書: 株主総会承認用、通常①と同じ期間(残余財産確定反映)。分配後B/S0作成も可。
ということは、残余財産確定までの決算書(11月20日)or残余財産分配後のB/S0(11月21日までのもの)どちらでもいいと言う認識であっておりますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありません。恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
いいえ、どちらでもではなく「残余財産確定日(11/20)までの決算書」のみ使用となります。紛らわしい回答となり大変失礼いたしました。
理由
商業登記法512条・会社法525条で、清算結了総会決算報告書は残余財産確定時点(債務0・資産現金化完了)の貸借対照表(現金残高記載)。分配は総会承認後で、分配後B/S0は登記不要・実務未使用。
ご回答いただきありがとうございます。
非常にわかりやすく本当に感謝しかありません。
2つ前のご説明の中で、
「実務:①で作成後、総会承認・登記・申告(閉鎖証明添付)。分配前申告必須」
と記載されていた点について、確認させてください。
私の理解では、残余財産の分配を行わないと清算結了登記ができず、その結果、確定申告時に閉鎖事項証明書を添付できないと考えておりました。
一方で、分配日の前日が清算確定申告の期限となる場合、
・分配 →
・清算結了登記申請 →
・登記完了(閉鎖事項証明書取得)
という流れを申告期限までに完了させるのは、登記が受理されるまでに日数を要するため、日付的に難しいようにも思われます。
この場合、どうしたらよいのでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月31日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





