社外報酬の確定申告
社外での委員などに参加し、社外からの報酬 1万円程度(源泉徴収済み)を頂くことがあるのですが、その報酬は、所属会社に届出し、一旦会社に納入され、会社から支払われるような形(実際のお金の出し入れはしない)にしています。 したがって、所属会社の源泉徴収票は、所属会社の年収分と社外報酬分が含まれていることになります。 しかし、年始になると昨年の社外講演の源泉徴収票を別に受け取ることになるのですが、確定申告の際、この社外講演分の源泉徴収票はどうしたらよいのでしょうか? すでに所属会社の源泉徴収票に含まれているので、社外から送付される源泉徴収票は気にしなくてよいのでしょうか? 確定申告をする際、e-taxで他に源泉徴収票はありますかという問いがあるので、困っています。他からの分を入れていくと二重になってしまうと思います。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
しかし、年始になると昨年の社外講演の源泉徴収票を別に受け取ることになるのですが、確定申告の際、この社外講演分の源泉徴収票はどうしたらよいのでしょうか? すでに所属会社の源泉徴収票に含まれているので、社外から送付される源泉徴収票は気にしなくてよいのでしょうか?
会社に一度聞いてください。
会社が源泉税などの処理もしているのか。
形的には、会社からもらってるようでも、講演先から相談者様に支払われているように思います。そこまでの金額でないなら申告しないでよい。
でも、税務署には、相談者様に支払われたという報告がいっています。
早々に、どうもありがとうございます。 はい、実際にも参加しているところから、直接、源泉徴収された分を振込みされています。 会社はただ単に源泉徴収済みの金額を支給項目に書き入れ、控除項目に戻し入れとして記入。プラスマイナスゼロになります。 社外報酬の総額としては10万円以下になります。 はい、税務署には当方に支払われているという報告は行っていると思いますので、気になっております。
本投稿は、2026年02月03日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






