個人事業主(青色) 電気代の請求時期が遅く発生主義で計上できない場合の対処方法
個人事業主(青色)で、電気代の計上タイミングについて質問です。
いままで発生主義に基づき、12月利用分は12月に未払金として仕分けして計上してました。
しかし、今回新たに契約した電気会社の12月の電気代の請求は4月上旬になるとのことです。3/16までに金額がわかれば計上できるのですが、金額が分からなければそれができません。
この場合、12月の電気代はどのように計上することができますでしょうか?
いっそのこと重要性の原則に基づき、昨年分から電気代については支払いベースへ変更することは可能でしょうか?
税理士の回答
所得税法法令解釈指針において、費用の範囲は、「その年において債務の確定しているものに限るもの」とされており、その債務確定の条件として、「その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。」とされております。
上記12月分の電気代におきましては、合理的に算定ができないのが明らかな状況にありますから、翌年の費用として計上して差し支えないかと考えます。
(参考)
・〔債務が確定している費用〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/05.htm
(売上原価等の費用の範囲)
37-1 法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37-2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
ご返答ありがとうございます。
質問ですが、「その年において債務の確定しているものに限る」の債務とは”金額が確定したもの”を指しておりますでしょうか?
そうだとすると、12月分の請求が1月に来た場合はその年の費用に含められないということになりますか?
また、そうだとしない場合は、具体的にいつまでに金額が確定したものと理解すれば良いでしょうか?例えば、確定申告期限までに12月分の請求が来たものはその年に含めなければならないということになりますか?
本投稿は、2026年02月03日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






