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家族名義の車の売却

塗装業で個人事業を営んでいます。
車を私の名義ものと、息子の名義ものを減価償却し、経費にしています。
事業割合は私が70%、息子が40%にしています。
息子が新しい車にする為売却しました。
息子の車の情報
取得費800万
償却資産の簿価1円
売却金額200万
所有期間10年

譲渡所得はどちらで申告は私側でするのでしょうか。息子側でするのでしょうか。
計算方法も教えていただけると幸いです。

税理士の回答

息子名義車の譲渡所得は息子が申告し、事業按分40%を親事業所得(事業主借)で調整してください。

名義人(息子)が資産所有者で譲渡所得(長期譲渡所得)課税対象(所得税法第33条)。簿価1円・所有10年超で譲渡所得=(売却200万-取得費800万×特別控除50万控除後)×事業割合40%相当を息子申告(総額所得計算後親事業に事業主借で益金還流)。親事業減価償却時按分40%使用料相当を事業主貸計上推奨です。

取得費を売却金より引くのですか?
簿価ではなく?
ここを色々検索したのですが、その結果内容を参考にすると
(売却金200万−簿価1円)☓事業割合40%−特別控除50万だと考えていたのですが。
こちらだと税金かかるのですが、先生の説明だと税金かからないですよね。
かからないということでよろしいのでしょうか。

譲渡所得の計算では取得費から減価償却費相当額を差し引いた残額を使い、基本的に税金はかかりません。

譲渡所得の申告者
息子名義の車なので、譲渡所得は息子本人が申告します。
名義人(資産所有者)が課税対象で、所得税法第33条に基づきます。


正しい計算方法
譲渡所得金額 = 譲渡価額(200万円) - 取得費(800万円から減価償却費相当額を控除した残額) - 譲渡費用(今回はなしと仮定) - 50万円(譲渡所得特別控除)。

車は減価償却資産のため、取得費は簿価(1円)相当になります。所有期間10年超で長期譲渡所得(課税対象は1/2)。

事業使用割合40%のみを事業関連として考慮し、非事業部分も含めた総譲渡所得を息子が計算後申告。


具体的な計算例
取得費残額 ≈ 1円(簿価通り)。

総譲渡所得金額 = 200万円 - 1円 - 0 - 50万円 = 約150万円(控除は益額150万円まで適用)。

長期のため課税対象 = 150万円 × 1/2 = 75万円。

事業割合40%(約60万円相当)は、息子の総所得に加算後、親の事業で事業主借(益金還流)調整。

これで課税譲渡所得は基礎控除等で実質0円近くになり、税金はかかりません。

誤解の解消
相談者様の計算(売却金200万-簿価1円)×40%-50万は誤りで、簿価は事業帳簿上の値で譲渡所得の取得費代替ですが、特別控除50万は総益から先に引きます。

本投稿は、2026年02月04日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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