贈与税申告
不動産持分贈与移転で、贈与を受けました。
例えば160万の持分贈与を受けた場合、110万をひいて、50万の10% 5万円が贈与税として申告し、支払いをするのではないのですか?
e-taxで申告を進めていたら、土地の倍率方式で、私の場合は、1.1です。そうすると、支払いが5万ではなくなります。単純に110万以上の額に0.1%かけた額を支払いと思ってました。私の考えは間違いという事でよろしいでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
土地の評価は、路線価方式と倍率方式があります。
あなたの対象の土地は倍率方式なのですね。
だとすれば、土地の固定資産評価額に1/6して倍率表の宅地ならば、おそらくは1.1ばいでしょうか。
国税庁のホームページで、評価倍率表を確認しないといけません。
返信ありがとうございます。倍率方式は、1.1倍と確認しました。これを掛けるので、単純に5万贈与税支払いでは、ないという認識で宜しいですか?
西野和志
違います。
固定資産税評価額が、1,600,000円ならば。
1,600,000✖️1.1=1,760,000
1,760,000-1,100,000=660,000
税率10%なので、66,000円になりますね
詳しい計算まで頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2026年02月04日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







