昨年まで雑所得だったものの事業所得への変更
私は個人事業で、H28から不動産賃貸業の事業的規模未満で青色申告を行ってきました。
その際に青色承認申請と開業届しております。(家賃年間300万くらいの小規模賃貸です)
※勤務しておらず他に給与は一切ありません
R6年より業務委託で小規模の収入(年間140万円くらい)でしたので特に改めて事業の開業届はしておらず、「雑所得」で申告していました。当然特別控除なども適用していません。
令和7年は業務委託が好調なこともあって集計すると400万円ほど売り上げが上がっており、これはもう事業所得と呼んでいいのではないかと考えております。特に「事業所得の開業届」はしていないのですが、雑所得から事業所得への変更は行ってもいいものなのでしょうか?
それとも今回は売り上げが大きく伸びたのに開業届をしていないので雑所得とせざるをえないのでしょうか?
税理士の回答
すでに不動産事業で青色承認申請と開業届を出されていれば、事業(業務委託)について改めて開業届の提出は必要ないと思います。事業所得にしてよいと思います。
先生ありがとうございます。よかったです。
本投稿は、2026年02月04日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







