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不動産収入の減価償却費に自宅使用時のリフォーム

不動産収入の確定申告をするにあたり、減価償却費の計算のための取得価額について、教えてください。
自宅用に1996年3月竣工のRCマンションを2018年12月に3000万円で購入、別途リフォーム(400万円)をした後に住み始めました。
その後、2022年10月から他人に貸しています。この場合のリフォーム代は取得価額に入れてもいいのでしょうか?入れてもよい場合は、どのように計算すればいいのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の内容では、自宅購入時の費用にリフォーム代を含めて計算することができます。
 自宅用(非業務用)から賃貸用(業務用)に転用した場合、転用した日(2022年10月)における「未償却残高」を計算し、それを今後の減価償却の基礎となる取得価額とします。計算の手順は以下の通りです。
 ①リフォーム代の扱い
  購入時の建物代金と、入居前に行ったリフォーム代(400万円)は合算して「建物の取得価額」とすることができます。
  取得価額 = (マンション購入代金のうち建物分) + リフォーム代(400万円)
※土地代金は減価償却できないため、3,000万円から土地分を除いた「建物分」のみが対象です。
 ②転用時の未償却残高の計算
  自宅として使用していた期間(2018年12月〜2022年9月)の減価償却相当額を差し引きます。非業務用資産の償却計算では、法定耐用年数を1.5倍にして計算するルールがあります。
  RCマンションの耐用年数: 47年
  非業務用の耐用年数: 47年 × 1.5 = 70年(端数切り捨て)
  旧定額法の償却率(70年): 0.015
  経過年数: 2018年12月〜2022年9月 = 3年10か月 → 4年(6か月以上は1年切り上げ)
計算式:転用時の未償却残高 = 取得価額 - (取得価額 × 0.9 × 0.015 × 4年)
 ③転用後(賃貸開始後)の減価償却
  2022年10月以降は、本来の耐用年数(または中古資産の簡便法による耐用年数)に基づき、上記で算出した「未償却残高」を元に毎年の減価償却費を計算します。
  耐用年数の決定: 中古で購入されているため、「簡便法」を用いて残りの耐用年数を算出するのが一般的です。
計算例:(法定耐用年数47年 - 経過年数) + 経過年数 × 0.2
注意点としては、土地と建物の区分が必須ということです。3,000万円のうち「建物価格」が不明な場合は、売買契約書の消費税額から逆算するか、標準建築単価法などで按分する必要があります。

本投稿は、2026年02月07日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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