賃貸マンションを購入した場合の住宅ローン控除
元々新築で賃借していたマンションを購入いたしました。
確定申告の住宅ローン控除を受ける場合、当マンションは新築扱い、中古扱いのどちらになるのでしょうか。
新築時から私しか住んでおりません。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、お住まいのマンションは「既存住宅(中古住宅)」扱いとなります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)において、「新築」と「中古(既存住宅)」の区別は、建物の建築時期ではなく、「取得時に建築後使用されたことがあるかどうか」で判断されます。
・租税特別措置法第41条第1項において、「既存住宅」は「建築後使用されたことのある家屋」と定義されています。
・ご質問のケースでは、賃貸としてご自身が居住していた物件ですので、すでに「使用されたことのある家屋」に該当します。
【具体策】
1. 住宅ローン控除の適用を受けるには、そのマンションが次の要件を満たす必要があります。
・床面積が50㎡以上であること
・昭和57年(1982年)1月1日以後に建築された住宅であること(昭和56年12月31日以前に建築された場合は、耐震基準に適合することの証明が必要)
【結論】
結論から申し上げますと、一般的には「使用貸借契約+実費精算方式」が税務リスクが低く、実務上おすすめです。
【理由】
理由は以下の通りです。
・使用貸借(無償貸借)なら個人側に賃料収入が発生せず所得税の問題が生じません。法人側は実費を経費計上でき否認リスクが低いです。
・賃貸借(有償)なら個人側に雑所得が発生します。役員の場合は金額にかかわらず確定申告が必要です。一般社員の場合でも、年間賃料が20万円を超えれば確定申告が必要となります(所得税法第121条)。賃料が適正でなければ損金不算入リスクもあります。
・使用貸借でも法人が業務使用している実態があれば費用の損金算入は認められます。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 「自動車使用貸借契約書」を締結。対象車両・無償の旨・法人負担費用の範囲・契約期間を明記
2. 「運転日報」で業務使用分の走行距離を記録
3. ガソリン代は走行距離で按分、保険料は業務使用割合で按分
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・実費精算の名目で過大な金額を支払うと賃料認定される可能性があります
・業務使用割合が極めて低い場合は経費負担自体が否認されるリスクがあります
本投稿は、2026年02月10日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





