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マンション売却時の確定申告について

マンション売却をして確定申告をします。建物の所得に要した費用で悩んでいます。建物の消費税は、どのような扱いにしたら良いのでしょうか?所得費だとしたら、科目はなんと書けば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論として、マイホームなど個人のマンション売却で使う「建物の取得費」には、購入時に支払った建物分の消費税も含めて計上して大丈夫です。

建物消費税の位置づけ
個人の生活用資産(自宅マンションなど)を売却する場合、売却代金には通常消費税はかかりませんが、取得費や譲渡費用には、含まれている消費税ごと計上してよいとされています。

国税庁も、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があり、その「消費税を含んだ価額」で譲渡所得を計算すると明記しています。


具体的な書き方・科目名
取得費の内訳としては、

「建物取得費」または「建物購入代金」
として、本体価格+建物分消費税の合計額を一行で書いて問題ありません。

契約書に「建物○○円(うち消費税等△△円)」と分かれている場合でも、申告書内部の明細書上は合算して「建物取得費」としておくのが実務的です。

注意しておくとよい点
土地部分は非課税なので、土地については消費税を考慮せず「土地取得費」として別枠で金額を書くことになります。


取得費を実額で積み上げる場合は、仲介手数料や登記費用などの購入諸費用(こちらも消費税込み)も、同様に税込金額で取得費に含める扱いです。

大変わかりやすい回答をいただきまして、本当にありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2026年02月12日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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