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修正申告と控除の申請について

個人事業主です。
過去の確定申告の修正を行うために、帳簿や記録を洗いなおしています。
その際に、当時は確定申告の際に提出しなかった「生命保険控除証明書」や「医療費の控除証明書」が出てきました。
これは当時、受けようと思えば受けられた控除を受けなかったということになりますが、修正申告をする際に、こうした受け損ねた控除も新たに受けることが可能なのでしょうか?
そしてその手続きと言うのは、修正申告と一緒に(通常の確定申告と同じように、書類に記入する形で)行うのでしょうか?
それとも、修正申告は修正申告で行い、それとは別に控除の申請し直しを行うのでしょうか?

税理士の回答

  当初の申告を訂正をしたい場合、期限内であれば期限までなら再度確定申告書の提出が可能で、最終分だけが採用されます。この場合の2回目以降の申告は「訂正申告」と呼びます。
 なお、申告期限後の提出であれば、2とおりあります。
 まず、一般的に修正申告と言われるものは、所得金額又は税額が増加する場合のみ使用します。
 逆に所得金額又は税額が減少(還付金が増加)する場合は、「更正の請求書」になります。
 この二つは、様式が違いますから、別々の様式が存在しています。どちらの提出となるか計算を行ってしかるべき、様式を使用します。
 両方を提出すると税務署から不要な分の「取り下げ書」の提出をも求められることになりますのでご注意が必要です。

柴田博壽 様
ご回答ありがとうございます!

本投稿は、2026年02月13日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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