一時所得と雑所得の区別
オークションやフリマで手元にある不用品を売ったときは一時所得と雑所得のどちらに分類されるのでしょうか?
基本的には実際の商品価格より低い値段での取引なのですが商品によっては高値が付く場合があります。
又、非売品で元値がない商品はどのようになるでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
通常の不用品をフリマ等で売却した場合は、
一時所得でも雑所得でもありません。
まず「譲渡所得」に該当するかを検討し、
衣類・家具などの生活用動産であれば 非課税 です(所得税法9条1項9号)。
生活用動産に当たらない場合は 譲渡所得(33条)。
営利目的で反復継続している場合のみ、事業所得または雑所得の可能性があります。
譲渡所得について知識がなかったので勉強になりました。
ありがとうございました
本投稿は、2026年02月13日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







