譲渡所得について
この度土地を売りましたが代々相続で引き継いだため取得費がわかりません。
取得費は売却価額の5%以外に方法はないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご自分で購入相当金額を証明すればよいのです。
まず、登記上の取得方法は数種あります。
登記移転の理由には、「売買」「相続」「贈与」等があります。
「相続」「贈与」の場合は取得費がありませんので5%でも良しとせざるを得ません。
先代のうち、第三者から取得した人はどなたか、そしていつの取得かが判明したら未だ期待はできると言えます。
つまり、比較対象となる地区の公示価額等を基にして、存外な価額を取得価額として採用できる場合があります。
バブル期と言われた令和3年頃は、かなり地価も高騰していたという反面
古い場合は、大きい期待はできない場合もありますが、検討してみる価値はあるかと思います。
柴田先生、ありがとうございます。
相続での取得でいつ取得したかなどの情報がありませんので5%で計算致します。
先代が第三者から購入した事実が無いのであれば諦めることになります。
そうではなくて、実際に第三者から購入した事実があるのであれば、不動産登記簿によって購入日時が判明します。
もし自身だけでは不安というのであれば、近くの税理士に依頼してその当時の比較の対象となる公示価額を算出して貰うなど依頼してみてはどうかと思います。
本投稿は、2026年02月16日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







