人間ドックで再検査になった場合の医療費控除の申告について
R6年分の医療費控除の確定申告の準備を遡って進めております。
人間ドックの費用を医療費控除に含めていいのか分からないため、教えていただきたいです。
R6年4月の人間ドックで子宮頸がん検診で引っかかり、かかりつけ医にてR6年5月に二次検査をしたところ、軽度異形成のため2ヶ月に1回通院して経過観察することとなりました。
二次検査後から約半年後のR7年2月に改めて検査をしたところ、軽度異形成は自然消滅したため、R7年3月に受診してからは定期的に通院しておりません。
かかりつけ医に通院していた分の医療費は申告していいと思いますが、この場合の人間ドックの費用も医療費控除に含めていいのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
人間ドック費用は原則として医療費控除の対象外でございます。ただし、受診の結果として疾病が発見され、引き続き治療や経過観察を要する状態と診断された場合には、その人間ドック費用も医療費に含めて差し支えないとされております。本件では子宮頸部の軽度異形成が確認され、継続的な通院が行われているため、当該人間ドック費用も控除対象に含め得る可能性が高いと考えます。
回答ありがとうございます。
これで無事に確定申告できそうです。
改めて感謝申し上げます。
本投稿は、2026年02月17日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





