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相続した不動産(現居住)を売却

取得価格を証明するものがない場合、一億円で売却できたときの不動産譲渡税はいくらくらいでしょうか。

税理士の回答

 先ず、取得費ですが、失念したということであれば譲渡価額の5%に相当する500万円を採用することになります。
  また、譲渡所得の特別控除額が最大50万円あります。
  なお、譲渡費用に関し、情報がありませんが仮にこの金額を150万円と仮定します。
  この時の課税対象譲渡所得は以下のとおり9,300万円となります。
【計算式】
      譲渡収入 取得費 特別控除  費費用  譲渡益
     1億円ー(500万円 + 50万円 + 150万円)=9,300万円   

 なお、これに対する税額は、保有期間によって、長期・短期と区分してそれぞれに応じて異なる税率を適用します。 
 〇長期譲渡所得 
  譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。   
 〇短期譲渡所得
  譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

 ※参考までの税額計算は以下のとおりとなります。
【税額計算】
 ①長期譲渡  9,300万円 × 20,315% = 18,892,900円
         (所得税15,315%、住民税5%)
 ②短期譲渡  9,300万円 × 39.63%  = 36,855,900円
         (所得税30.63%、住民税9%)
 

お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月17日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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