海外FXコピートレードの経費について
海外証券口座でコピートレードを始めました。
プロフィットシェアが利益から引かれていますが、今年度の収益を計算する際に引かれた分は経費として計算して良いものでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
打矢智也
海外FXのコピートレードで発生するプロフィットシェア(成功報酬)は、
利益を得るために直接必要な支出であれば、その所得の必要経費に該当する可能性があります。
海外FXは、国内登録業者を通じた店頭FXのような申告分離課税の対象とは通常扱われず、
一般的には総合課税の雑所得と考えられます。
そのため、年間の所得金額は
・収入金額 - 必要経費 = 所得金額
で計算することになります。
なお、取引報告書の表示方法によって処理は異なります。
すでにプロフィットシェア控除後の金額が「利益」として表示されている場合は、改めて経費計上はしません。
総利益が表示され、別途プロフィットシェアが控除されている形式であれば、その控除額を必要経費として整理することが考えられます。
重要なのは、二重に差し引かないことです。
早々にご回答頂きまして、ありがとうございました。
分かりやすく、理解する事が出来ました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月18日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





