家事案分している電気代をクレジットカードで支払った時のポイントについて
在宅で個人事業主をしている者です。
業務にかかわる経費をクレジットカードで支払った場合に付与されたポイントは、使用時に雑収入として処理するとのことですが、
電気代の25%を家事案分で経費にしようとしていて、電気代をクレジットカードで支払いポイントが付与されている場合、その付与ポイントも家事按分の割合と同じ25%分計上する必要があるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
三嶋政美
事業に対応する部分のみを収益計上するのが整合的です。電気代を25%家事按分しているのであれば、その支払により付与されたポイントも、理論上は25%相当額のみを事業分として雑収入計上するのが妥当です。
もっとも、ポイントは値引的性質を有するため、使用時に事業経費へ充当した部分のみを収益認識する実務も一般的です。いずれにせよ、経費計上割合と収益認識割合を対応させることが重要です。
本投稿は、2026年02月19日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







