税理士ドットコム - [確定申告]30万円のPCの注文日と支払日、設置日が年を越えて違う場合のやよいの青色申告オンラインでの記帳 - 取得日は、納品日になります。1月17日で、工具器...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 30万円のPCの注文日と支払日、設置日が年を越えて違う場合のやよいの青色申告オンラインでの記帳

30万円のPCの注文日と支払日、設置日が年を越えて違う場合のやよいの青色申告オンラインでの記帳

個人事業主として「やよいの青色申告オンライン」を使用し、帳簿の記帳および確定申告を行っています。

業務用として30万円のPCを購入しました。
注文日は2025年12月11日(FRONTIERにて注文)で、実際にPCが届いて設置し使用を開始したのは2026年1月17日です。クレジットカードの引き落としは2026年3月頃の予定です。

FRONTIERのWeb領収書には発行日が2025年12月11日と記載されており、クレジットカードの利用履歴では利用日が2026年1月17日となっています。

そこで、2025年12月11日付で
借方「工具器具備品」/貸方「未払金」
として仕訳を入力し、固定資産の取得日は2026年1月17日、引き落とし予定の2026年3月に未払金を普通預金へ振替をしようと考えました。

しかしやよいの青色申告オンラインでは2025年12月11日付で、
借方「工具器具備品」/貸方「未払金」
と入力してしまうと、固定資産の取得日を2025年としてしか登録できません。

実際に使用を開始したのは2026年ですが、この場合でも取得日を注文日の2025年12月11日として処理して問題ないのでしょうか。
それとも、別の処理方法が正しいのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2026年02月19日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,594
直近30日 相談数
1,196
直近30日 税理士回答数
1,884