不動産の取得費が不明
相続不動産を売却したので譲渡所得申告予定です。昭和44年180平方メートル、昭和58年に20平方メートルを売買で購入し、200平方メートルを一体で平成22年新築の建物とともに被相続人の自宅として使用していたものです。建物の取得費は判明していますが、申告時の土地の取得費が不明です。概算取得費を回避したいのですが、良い方法はないでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、市街地価格指数を用いて土地の取得費を推計することは可能ですが、税務署に否認される(計算方法として認められない)リスクが高いという大きなデメリットがあります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・税法上、取得費は原則として実際の購入代金(実額)を用いることとされており、市街地価格指数を用いた推計計算は法律に明記された正式な方法ではないためです(所得税法38条)。
・昭和44年や昭和58年といった古い時期の購入の場合、当時の指数から現在の価格を逆算した金額と、実際の購入額との間にズレが生じやすく、税務署から「合理的な推計とは言えない」と判断される可能性が高くなります。
・万が一、税務調査等でその計算が否認されてしまった場合、本来納めるべき税金に加えて、過少申告加算税(罰金)や延滞税(利息)が課されるおそれがあります。
一度市街地価格指数で調べてみていただき、取り扱ってくれそうな税理士に依頼するというのも手だと思います。
ありがとうございます。概算取得費を使うと税金が高額になりますが、義務なのでしょうがないですね。
本投稿は、2026年02月19日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







