分配時調整外国税相当額控除
特定口座オープン型証券投資信託らんに配当金、源泉税など横に記載が続きますが、上場株式配当控除欄に数字があります
ここに記載があるということは、分配時調整外国税相当額控除は適用されているということで、
この特定口座の上場株式を配当控除するために確定申告する場合、特定口座のオープン型は配当控除受けれないですが、すべて一つの特定口座にある分は申告しなければならないので、特定口座の通りに入力するだけで、
あらためて、分配時調整外国税相当額控除明細書をつけなくても良いですよね?
明細書をつけて、税額控除をまた受けることになるのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
「上場株式配当控除」は「配当控除」という表現になっていますが、「配当所得」に係る「配当控除」ではなく「外国税額」です。
「源泉徴収税額(所得税)」欄の所得税を計算する場合に、本来の所得税額(15.315%相当額)から「上場株式配当控除」を差し引いていますので、二重課税は起こっていません。
したがって、「外国所得税の額」欄に数値がなく「上場株式配当控除」欄のみの場合は、「外国税額控除」は適用されません。
なお、「外国所得税の額」欄に数値が入っている場合には、配当金額に対して「所得税」と「外国所得税」が同時に課されていますので二重課税となっており、「外国税額控除」で調整する必要があります。
ご回答ありがとうございます
では、何も特別に控除を受ける手続きは不要ということですね
お世話になりました
本投稿は、2026年02月19日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







