母の確定申告について(父が亡くなった年の分)
母の確定申告についてご教示ください。
【状況】
・令和7年2月に父が死亡
・母は専業主婦で、父が死亡後の本人の収入は老齢基礎年金と遺族年金のみ
(所得税の源泉徴収税額0円&住民税は令和7年分は父の分の支払いのみ)
・令和7年に父の未支給年金を55万円ほど受け取った
・令和7年に父の入院給付金(保険契約者=夫、保険金受取人=妻)を
5万円受け取った
・令和7年に父の死亡保険金(契約者=夫、保険金受取人=相続人)を
900万円受け取った
未支給年金は一時所得となり50万円超のため、母の確定申告が必要な認識です。
【質問】
①入院給付金の5万円は、一時所得に含める必要がありますか
②死亡保険金は相続税の対象のため、相続税の申告が不要であった場合でも
確定申告の対象にはならない認識であっていますか
(死亡保険金は非課税限度額内で、また、相続財産金額的に申告不要でした)
③遺族年金は「公的年金等の収入金額」に含めないでよいですか
④国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で入力した結果、
基礎控除、社会保険料控除、寡婦控除で申告納税額は0円となり確定精算は不要
と表示されましたが、納税額がゼロ円でも書類は税務署へ提出すべきですか
税理士の回答
竹中公剛
①入院給付金の5万円は、一時所得に含める必要がありますか
いいえ、非課税だと考えます。
②死亡保険金は相続税の対象のため、相続税の申告が不要であった場合でも確定申告の対象にはならない認識であっていますか
あっている。
(死亡保険金は非課税限度額内で、また、相続財産金額的に申告不要でした)
何もしないでよい。
③遺族年金は「公的年金等の収入金額」に含めないでよいですか
非課税です。どんなに多くても。
④国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で入力した結果、基礎控除、社会保険料控除、寡婦控除で申告納税額は0円となり確定精算は不要と表示されましたが、納税額がゼロ円でも書類は税務署へ提出すべきですか
しないでよい。
何もしないでよい。
ご確認、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月20日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







