チャットレディの確定申告について
今年初めて確定申告をするのですが、チャットレディが本業で収入が550万円でした。
開業届というものをだしてなく、白色申告でしようと思っているのですが、e-taxの作成方法がわかりません。
質問1
本業としてチャットレディをしてる場合、事業所得でいいのでしょうか?
その場合、所得税のみではなく、決算者・収支内訳書の作成もしたらよいのでしょうか?
質問2
収支内訳書を作成するとき、営業所得、雑所得、など選ぶとこがありますが、そこで営業所得を選んだ場合、売上金額の入力の画面で登録番号または法人番号というのを入力するみたいですが、これはむしして売上金額のみ入力すればよいですか?
何もかも分からないので教えてください。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、チャットレディを本業として継続的に行っている場合、事業所得として確定申告することができ、白色申告であれば収支内訳書の作成が必要です。
【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法上、事業として行われる所得は事業所得に該当します。収入が550万円と高額で本業として継続的に行っている場合、事業所得として申告することが適切です。
・白色申告であっても、事業所得を選択する場合は収支内訳書(白色申告用)の提出が必要です。決算書は青色申告の場合に必要ですが、白色は不要です。
【具体策】
具体的には、以下の手順で作成できます。
1. 国税庁の確定申告書等作成コーナーのトップ画面で「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選択し、次の画面で「収支内訳書」を選択してください。
2. 「収支内訳書の種類選択」画面が表示されますので、「営業等所得がある方」を選択してください。ご質問にある「営業所得、雑所得、など選ぶところ」はこの画面のことです。チャットレディが本業であれば「営業等所得がある方」で問題ありません。
3. 収支内訳書(一般用・営業等)の入力画面に進みますので、各項目を入力してください。収入金額の入力では、売上先ごとに「売上先名」「所在地」「売上金額」などを入力する形式になっています(最大4件まで個別入力、5件以上は「上記以外の売上先の計」にまとめて入力)。
4. 売上先の入力欄にある「登録番号または法人番号」は、売上の相手先(報酬を支払った事業者)の登録番号または法人番号を入力する欄です。相手先の番号が分かれば入力すると取引先名等が自動入力されて便利ですが、不明な場合や相手先が未登録の場合は空欄で差し支えありません。
5. 収支内訳書の作成が完了すると、引き続き所得税の確定申告書の作成に進むことができます。
【注意点】
・収入が550万円と高額なため、今後は青色申告に切り替えることで、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる可能性があります。その場合は開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
本投稿は、2026年02月20日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







