税理士ドットコム - [確定申告]当選品の売却による税金について - 懸賞当選品は取得時に一時所得の対象となり得ます...
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当選品の売却による税金について

当選品の売却による税金について

普段はフルタイムの会社員をしております。
趣味が懸賞で、雑誌やネットの懸賞の応募をしており、サイングッズや図書カードなどが今まで当選しました。

ただ懸賞が趣味なので、当たった後は興味が無くなることが多く、収集癖もないのでフリマサイトで当選品を販売しようかと思っています。

ただこのような当選品は生活用動産になるのでしょうか?生活用動産にならなければ利益が1年で20万円を超えると確定申告が必要になるでしょうか?
また図書カード等金券類は生活用動産にはならないと聞いた事があるのですが、ならないのでしょうか?
1つ30万円を超えるものはないと思います。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

懸賞当選品は取得時に一時所得の対象となり得ますが、その後の売却は原則として譲渡所得の判断となります。通常の生活用動産(家具・衣類等)であれば譲渡益は非課税ですが、図書カードなどの金券類は生活用動産に該当せず、売却益が生じれば課税対象となります。ただし、給与所得者で他に申告義務がない場合、雑所得等が年間20万円以下であれば申告不要の特例が適用されます。取引の継続性や営利性も含め、実態で判断されます。

ご回答ありがとうございます。

図書カードなどの金券類は生活用動産にならないということでしたが、サイングッズも生活用動産にならないでしょうか?不用品になったものを売却したいのですが、こちらも20万円を超えた場合は確定申告必要でしょうか?

本投稿は、2026年02月20日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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