投資詐欺に関する雑損控除について
投資詐欺にあってしましました。
警察に被害届を受理してもらえれば確定申告で雑損控除が使えるのでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
国税庁のホームページに次の記載がございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
「なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。」
どうぞよろしくお願いいたします。
理解できました
ありがとうございました
本投稿は、2026年02月20日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





