確定申告について
夫の確定申告なのですが、扶養してる21歳の息子が一般障害者控除の対象ですが、特定親族で申告した方がいいですか?それとも両方控除になるのでしょうか?
63万円(特定扶養) 27万円(一般障害者)
所得は109万でした。
税理士の回答
特定扶養控除(63万円)と障害者控除(27万円)は両方とも適用できます。
息子さんの所得が109万円(給与収入のことですよね?)であれば、所得が44万円となり、所得要件を満たしているため扶養の対象となり、「特定扶養親族」と「障害者控除」の両方の要件を満たしているため、合算して所得から差し引くことが可能です。
本投稿は、2026年02月22日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







