不動産購入費用の値引きについて
個人の確定申告についてご相談です。
不動産購入時の諸費用(登記費用、ローン事務手数料)について値引き(支払いなし)を受けた場合、諸費用にかかる領収書があれば、支払い実績がなくとも経費として計上できるのでしょうか。
ご教示いただければと存じます。
税理士の回答
竹中公剛
不動産購入時の諸費用(登記費用、ローン事務手数料)について値引き(支払いなし)を受けた場合、諸費用にかかる領収書があれば、支払い実績がなくとも経費として計上できるのでしょうか。
できない。
値引きを受けているので。0円です。
本投稿は、2026年02月23日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





