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Google AdSenseの売上を含め1,000万円超の場合の消費税課税事業者判定について

個人事業主です。
現在、インボイス未登録で消費税の免税事業者です。

2025年の総売上げが1060万円で初めて1000万円を超えました。

売上のうち900万円がGoogle Adsense(Google広告)で、こちらは契約主体が 「Google Asia Pacific Pte. Ltd.(海外法人)」のため、国外取引となり消費税が不課税になる認識です。

上記の場合、国内取引が160万円になるので、
・2027年に「消費税課税事業者の対象にならない」で良いでしょうか。
・対象とならないので、消費税課税事業者届出書や消費税簡易課税制度選択届出書の提出は不要ということで良いでしょうか。
・仮に対象となる場合は160万円に対して消費税が発生するということでしょうか。

税理士の回答

1060万円のうちGoogle AdSense収入も輸出免税取引として課税売上高に含まれるため、2027年は消費税の課税事業者となります。

そのため課税事業者届出書の提出は不要ですが、簡易課税を選択する場合は事前に簡易課税制度選択届出書の提出が必要でございます。

消費税は160万円のみではなく、国内課税売上および輸出免税売上を含めた課税売上全体を基に計算されます。

回答ありがとうございます。

Google AdSenseに関してですが、以前は輸出免税取引とされていたものの、平成27年10月1日以降の電気通信利用役務の提供に関する税制改正により、契約先であるシンガポールのGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.への役務提供は国外取引として整理され、不課税取引になると理解しております。

私の認識に誤りがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

本投稿は、2026年02月25日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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