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外国人の退職所得の選択課税について

ベトナム人の友達が、令和7年6月に帰国するのに伴い、厚生年金の脱退一時金を受領しました。その後、令和7年の年末に再入国し日本にいます。友達が自分で確定申告をするにあたり、聞かれたことでわからないことを質問します。
本来、脱退一時金をもらって、その税金を還付してもらうときは、非居住者となっているので、退職所得の選択課税の申告をすればいいと思うのですが、令和7年の年末には日本に再入国しているので、令和7年は、出国するまでの期間(居住者期間)+出国してからの期間(非居住者期間)+再入国してから12月31日までの期間(居住者期間)となり、いろいろ混ざっており、混乱しています。
退職所得の選択課税を出すのではなく、居住者として居住者期間の所得と、脱退一時金の退職所得(現に居住者なので、居住者同様の退職所得の計算をすればいいのではないかと考えました。)を申告すれば問題ないのではないかと思うのですが、間違っているのでしょうか?

税理士の回答

 なぜ再入国したのでしょうか。現在の研修制度のため、数ヶ月間、期間を置かなければいけないため、たまたま帰国した(再入国の予定ありで)のであれば、出国になりません(居住者のままとなる)。夏休みに帰省したようなものです。
 ですから、選択課税では無く、通常の確定申告書を作って、通常の退職所得として申告してください。この際に、総合課税の給与も一緒に申告書に記載する必要があります。

大変助かりました!ありがとうございました

本投稿は、2026年02月26日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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