事業用備品の故障につきもらった保険金の税金について
個人事業主をしています
先日ある備品が故障(事故などではなく、自分の不注意などでもなく不具合)し
それに対する保険金がおりました
ここで質問なのですが、この保険金は所得税上非課税でしょうか?
調べてみると事故などでもらった場合は非課税のようですが、今回のような単純な故障の場合も非課税でしょうか?
またこちらの修理費は修繕費と経費になりますでしょうか?
仮に保険金が30万円、修理費が20万円だったときのそれぞれの扱いが知りたいです
税理士の回答
本投稿は、2026年02月27日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







