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事業用備品の故障につきもらった保険金の税金について

個人事業主をしています
先日ある備品が故障(事故などではなく、自分の不注意などでもなく不具合)し
それに対する保険金がおりました

ここで質問なのですが、この保険金は所得税上非課税でしょうか?
調べてみると事故などでもらった場合は非課税のようですが、今回のような単純な故障の場合も非課税でしょうか?

またこちらの修理費は修繕費と経費になりますでしょうか?


仮に保険金が30万円、修理費が20万円だったときのそれぞれの扱いが知りたいです

税理士の回答

 当該保険金収入は、事業所得の計算上、雑収入として収入金額に算入し、修理費は修繕費として必要経費に算入することになると思われます。

 事業用備品に係る保険金だからです。

ありがとうございます
調べると休業補償などでないかぎり保険金は非課税のようなのですが違いますかね

本投稿は、2026年02月27日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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