社会保険診療報酬等に係る所得について
個人事業主で訪問医療マッサージを行っております。
自身で行っている業務(施術)は全て社会保険診療報酬なので、事業税非課税所得に該当すると思うのですが、同じ業務を他院より業務委託でも請け負っています。
この業務委託元から支払われた収入は、事業税の課税対象になりますでしょうか?
また、確定申告の際「事業税における非課税所得など」に入力する番号は何を選択するのが適切でしょうか?
税理士の回答
訪問医療マッサージがあん摩マッサージ指圧師等による社会保険診療報酬に基づく業務であれば、業務委託で受けた収入であっても実質が同一の施術対価である限り、原則として事業税は非課税となります。
確定申告書の「事業税における非課税所得など」欄は、社会保険診療報酬に係る非課税所得の番号を選択いたします。
本投稿は、2026年02月28日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







