居住用財産を売却した場合の課税の特例の適用について
【状況】
・居住用財産の譲渡に関する譲渡所得がマイナス
・居住用財産を売却した場合の3,000万円控除の特例及び居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例を適用せずに申告(そもそも課税所得が発生しないため)
・譲渡所得はマイナスで、譲渡所得自体は申告不要ですが、他の課税所得が発生するため、譲渡所得も併せて申告
上記の場合で、その後、譲渡所得が発生すると間違いに気付いて修正申告する場合、上記の特例は適用することはできるのでしょうか?
当初の申告で適用しない場合は修正申告では適用不可という記事も見かけたのですが、適用し忘れ等ではなく、そもそも当初の計算では適用する必要がなかったので選択しなかった場合の話です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
措置法第35条第1項は、修正申告でも可能です。
本投稿は、2026年03月01日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







