クレジットカード、QRコード決済売上について
私、美容サロンをしている者です。
現状はインボイス登録はせず免税事業者の状態のままです。
昨年から店舗でのカード決済を行うようになったのですが決済端末会社からの振込明細には支払手数料に消費税額10%対象額と非課税対象額の記載があるのですが免税事業者の場合こちらは関係なくまとめて支払手数料として計上してしまって良いのでしょうか?
もしくは各々分けて計算計上した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
免税事業者の場合は、消費税額10%対象額と非課税対象額の記載に関係なくまとめて支払手数料として計上します。
迅速な回答助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年03月01日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







