個人事業主の高額特定資産の取得と2割特例について
個人事業主の高額特定資産の取得と2割特例の関係性について、以下の事例における回答をお願いします。
令和4年度までは基準期間における課税売上高が1000万円以下であることにより免税事業者であった個人事業主が、令和5年10月1日にインボイス発行事業者の登録をして課税事業者になり、同年度内に高額特定資産(事業用車両)を購入した場合に、3年縛りにより、令和7年度の消費税の確定申告までは「2割特例」が適用されず原則課税方式により確定申告をしなければいけないことは理解しています。
但し、個人事業主の場合は、令和8年度まで2割特例の適用が可能であると思いますので、基準期間における課税売上高が1000万円以下で本来であれば免税事業者の資格を有しているのに上記インボイス発行事業者登録により課税事業者になっている個人事業主は、上記3年縛り終了後の「令和8年度」の消費税の確定申告では、原則課税方式ではなく「2割特例」を選択して申告できると考えて間違いないでしょうか?
御教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
打矢智也
令和8年分については、基準期間(令和6年中)の課税売上高が1,000万円以下であれば、2割特例の適用は可能です。
本件は高額特定資産(税抜1,000万円以上)の取得に該当するのであれば、平成28年度改正法(新3年縛り)の対象となります。
個人事業者は暦年課税であり、年の中途でインボイス登録をしても課税期間は分割されません。そのため、取得した課税期間の初日(令和5年1月1日)から3年を経過する日の属する課税期間(令和7年分)まで、本則課税が強制適用されます。
したがって、
令和6年分・令和7年分は2割特例は適用不可
拘束期間終了後の令和8年分は、令和6年中の課税売上高が1,000万円以下であれば、令和8年は2割特例により申告することができる。
という整理になります。
早速の御回答ありがとうございます。
大変分かりやすい説明で安心して2割特例を用いて申告することができます。
本投稿は、2026年03月03日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







