家族間で金銭消費貸借契約を結び、父から私(子)が資金を借りています。(一例)
家族間で金銭消費貸借契約を結び、父から私(子)が資金を借りています。
この借入金を返済する際に、現金ではなく以下の方法で返済することは可能でしょうか。
・仮想通貨(ビットコインなど)
・金(ゴールド)
・株式などの証券
つまり、現金化せずにそのまま資産を父へ移転する形で
借入金の返済とすることが税務上問題ないか知りたいです。
また、その場合
1. 贈与税の対象になる可能性
2. 所得税や譲渡所得の扱い
3. 契約書にどのような記載が必要か
4. 時価評価の方法
などについても教えていただけると助かります。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
細かい内容がわかりませんので、無料相談の場では、判断しずらい問題が多いですね。
1.不明
2,返済時に売却したとして返済側に所得税・譲渡所得が発生します。
3.この場で、文面を指導するには量が多すぎます。
4.その時の時価額
本投稿は、2026年03月04日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







