税理士ドットコム - [確定申告]家族間で金銭消費貸借契約を結び、父から私(子)が資金を借りています。(一例) - 国税OB税理士です。細かい内容がわかりませんので...
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家族間で金銭消費貸借契約を結び、父から私(子)が資金を借りています。(一例)

家族間で金銭消費貸借契約を結び、父から私(子)が資金を借りています。

この借入金を返済する際に、現金ではなく以下の方法で返済することは可能でしょうか。

・仮想通貨(ビットコインなど)
・金(ゴールド)
・株式などの証券

つまり、現金化せずにそのまま資産を父へ移転する形で
借入金の返済とすることが税務上問題ないか知りたいです。

また、その場合

1. 贈与税の対象になる可能性
2. 所得税や譲渡所得の扱い
3. 契約書にどのような記載が必要か
4. 時価評価の方法

などについても教えていただけると助かります。

税理士の回答

国税OB税理士です。
細かい内容がわかりませんので、無料相談の場では、判断しずらい問題が多いですね。
1.不明
2,返済時に売却したとして返済側に所得税・譲渡所得が発生します。
3.この場で、文面を指導するには量が多すぎます。
4.その時の時価額

本投稿は、2026年03月04日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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