事業用資産の無償譲渡について
私は現在個人事業を営んでおり車を一部事業用として減価償却費を取っております。
この度車の買い替えにあたり親族に無償で譲渡しようと思っております。
この車は購入してから10年ほど経っており簿価は1円です。
この場合の無償譲渡はみなし譲渡の対象となるのでしょうか?
自分で調べてみたのですが、よく分からなかったのでご教授いただけないでしょうか?
お忙しいしかとは思いますが、どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
簿価は関係ない。
時価での売却です。
相手は、時価での贈与です。
本投稿は、2026年03月07日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







