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「青色申告特別控除(10万円)と確定申告の要否」について

青色申告特別控除についてお聞きしたいことがあります。

青色申告特別控除(10万円)と確定申告の要否
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/03.htm

↑国税庁のこちらの事例のように、所得が給与所得と不動産所得のみで、不動産所得について10万円の青色申告特別控除を受けた後に20万以下となる場合は確定申告不要とのことですが、申告しなかった場合に無申告扱いとなってしまい税務署から青色申告の承認取消通知が届くようなことはないのでしょうか?
税務署側は無申告なのか申告不要で申告しなかったのかを判断できないような気がするのですが…

税理士の回答

 税務署は、調査という事務を行っています。その調査の過程で、申告すべきなのか申告義務が無いのかを確認しています。
 あなたのように、一見無申告のように見えてしまっても、調査の結果申告義務が無いと判断されれば、青色申告が取り消される事はありませんし、調査をせずに個人事業者に対して取り消し通知を出すことは、通常ないと考えます。

ご回答をいただき安心いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月07日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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