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年の途中で父死亡、扶養されていた母も同一年途中で死亡。扶養控除できますか?

1月に不動産収入のあった父が死亡しました。
その父の扶養だった母も半年後に死亡しました。
確定申告で私の扶養控除として申告することは出来るのでしょうか?

税理士の回答

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況です。
記載されている1月が令和7年1月であるなら、令和7年の申告において扶養控除の適用はありません。

髙畑先生ありがとうございました。
令和7年1月に父が死亡し、相続人である私の令和7年申告に母を扶養親族として申告する予定でした。
しかしその母も半年後に亡くなり「その判定に係る者が死亡している場合当該死亡の時の現況による」とのことから母の死亡時点で控除対象扶養親族の要件に該当しているので私の扶養親族として申告可能かもしれないと思い相談させていただきました。

本投稿は、2026年03月09日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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