国内先物オプションFXに海外の先物オプションFXは合算できますか?
個人口座で国内証券会社の先物オプションFXをしています。国内業者では取り扱いのない先物や国内銘柄が希薄で取引ができない銘柄が多くあります。
(特に商品先物原油 穀物など)
海外業者による海外市場の先物オプションFXは国内業者での取引と合算相殺して申告できますか?
税理士の回答
打矢智也
国内の先物・FXと、海外業者の先物・FXは通常は合算できません。
理由
税制上の所得区分が異なるためです。
国内FX・国内先物など
→ 先物取引に係る雑所得等(申告分離課税)
海外業者のFX・海外先物など
→ 雑所得(総合課税)
この2つは区分が異なるため、損益通算(相殺)はできません。
留意点
「先物取引に係る雑所得等」に該当する取引は、租税特別措置法および施行令で対象が限定されています。
海外業者で行う海外市場の取引は、通常この区分には含まれないため、国内取引との損益通算はできない取扱いが一般的です。
打矢先生ご回答ありがとうございます。
国内業者の判断基準は 外資系ではあるが国内に支店のある業者は国内業者にはいりますか?
国内の主務省庁の許可業者という判断でよろしいでしょうか?(証券業協会 保証協会に属している業者の取り扱いの海外 市場のダウ先物 商品先物 原油金 穀物等)申告分離課税に入りますか?
打矢智也
申告分離課税になるかどうかは、単に「国内業者かどうか」だけで決まるわけではなく、その取引が税法上の「先物取引に係る雑所得等」に該当するかどうかで判断されます。
この区分に該当する取引は制度上対象が限定されており、主に
・取引所で行う先物・オプション取引
・店頭FXなど一定のデリバティブ取引
などが含まれます。
そのため実務上は、第一種金融商品取引業者または登録金融機関として登録されている業者を通じて行う先物・オプション取引については、申告分離課税として処理されることが多いとされています。
もっとも、すべての取引が自動的にこの区分になるわけではなく、取引の種類や取引形態によって扱いが異なる場合があります。
本投稿は、2026年03月11日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







