確定申告で配偶者の上記以外の所得金額について。
こんにちは。
配偶者控除についてですが、昨年、妻名義の賃貸の家を譲渡しまして賃貸の所得40万円、家を譲渡した所得が900万円ほど不動産所得があります。
配偶者控除の配偶者の収入金額等の欄で、配偶者の上記以外の所得金額に不動産に関する所得を合計して940万円と記載するということで合ってますでしょうか??
よろしくお願いします。
税理士の回答
基本的な考えは記載の通りです。配偶者控除の欄に記載する所得は「合計所得金額」です。合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除は受けられません。
もし所得合計が940万円あるのであれば、その時点で配偶者控除の枠(58万円以下)を大幅に超えているため、配偶者控除は受けられません。
注意すべきポイントとして、ご自宅(居住用不動産)を売却された場合は、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。所得の判定には賃貸所得と売却による譲渡所得(3000万円控除適用後)の合計が58万円以下かどうかで、配偶者控除が適用できるかが決まります。特別控除があれば、控除後で判定してください。
本投稿は、2026年03月11日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







