個人成りの引き継ぎについて※至急※
昨年6月まで法人(休眠)で、7月から個人事業主にななりました。
そのとき法人で申告した期末の売掛金、買掛金、未払金は個人に成ってから、入金や支払がありました。決算書の貸借の期首にのせないといけないのでしょうか。それとも、入金等あった時点で店主勘定で処理して、期首にのせなくてもいいのでしょうか?
また。償却資産の残高も残っており、こちらの処理も給与所得とすると思っていたのですが、知人より、法人から無償で借りる方法もあるときいたのですが、それでもいいのでしょうか?
税理士の回答
吉田和久
基本
・法人は、法人の処理
・個人事業は、個人事業の処理
法人の入金や支払いは、法人の会計処理をしてください。
法人の帳簿に記録する必要があります。
法人の資産のレンタル
・法人は、貸し付けの処理が必要
無償で借りる方法については、知人の方に確認してください。
個人事業
・法人の資産を個人で譲り受けた場合は、法人は売却、個人事業主は購入
・棚卸資産を個人で使用する場合は、法人は売上、個人は仕入れ
早急の回答ありがとうございました。
本来はいけないのですが、法人の通帳の解約をすぐにせずに引き続き使っていた時があり、個人の開業直後は、法人の入金や支払がそこからしたので、どう処理するか悩んでいました。
本投稿は、2026年03月12日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







