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一時所得の確定申告

一時所得に該当する金額を申告する際の認識は合っているかをご教授ください。

・50万を超えた分の金額を申告する
・50万を超えた分の金額の1/2に税金が掛かる
・競馬や競艇は当たり券の購入費を経費にできる



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃる通りかと存じます。外れ券を経費に出来ないのが仕方ないのですが勿体無いですね。

・50万を超えた分の金額を申告する

⇒その通りです。

・50万を超えた分の金額の1/2に税金が掛かる

⇒上記金額が総合課税の対象となります。

・競馬や競艇は当たり券の購入費を経費にできる

⇒その通りです。

税理士ドットコム退会済み税理士

全ておっしゃるとおりです。
給与など、総合課税される他の所得と合算した後、超過累進税率を適用します。

本投稿は、2018年05月30日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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