減価償却相当額について
事業用不動産賃貸アパートの売却時の確定申告で譲渡所得算出のため記入する「減価償却相当額」は、税務署で今まで賃貸収入取得時に提出した確定申告の減価償却費と照らし合わせて確認されるのでしょうか。前年までの確定申告で未償却残高の欄を未記載で出していました。
また、取得費に不動産取得税を記入する場合、領収書を保管していなかったのですがその場合認められないでしょうか。
譲渡時の司法書士費用(抵当権抹消、所有者登記名義変更等)の費用は経費として計上可能でしょうか。ネットで調べてみたのですが、サイトによって可・不可とバラバラとなっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
事業用不動産賃貸アパートの売却時の確定申告で譲渡所得算出のため記入する「減価償却相当額」は、税務署で今まで賃貸収入取得時に提出した確定申告の減価償却費と照らし合わせて確認されるのでしょうか。
、いいえ、今回の譲渡によって、過去の申告も見るということです。
なければ見ないかもしれません。
譲渡は取得費について、資料がないとできません。
前年までの確定申告で未償却残高の欄を未記載で出していました。
ただ、計算すれば出るでしょう。
また、取得費に不動産取得税を記入する場合、領収書を保管していなかったのですがその場合認められないでしょうか。
認められない。と考えます。。
譲渡時の司法書士費用(抵当権抹消、所有者登記名義変更等)の費用は経費として計上可能でしょうか。
入れられると考えます。今回の譲渡に必要ならばですが。
ネットで調べてみたのですが、サイトによって可・不可とバラバラとなっています。
上記記載。必要かどうかで判断しているのでしょう。
取得費に不動産取得税を記入する場合、領収書を保管していなかったのですがその場合認められないでしょうか。
県税事務所などに今から聞いてください。資料があれば答えてくれます。
増井誠剛
まず減価償却相当額ですが、税務署は過去の申告書と照合することは可能です。ただしポイントは「実際に計上した額」ではなく、本来控除すべき減価償却費(計算上の償却費)です。過去に記載が不十分でも、税法上計算される償却相当額で取得費を調整するのが原則です。
次に不動産取得税ですが、領収書がなくても固定資産税通知書や登記時期などから合理的に金額が説明できれば、取得費として認められる余地はあります。
最後に司法書士費用ですが、売却に直接要した抵当権抹消等の費用は譲渡費用として計上可能と考えて差し支えありません。税務は、結局「譲渡に直接必要だったか」が判断軸になります。
ご回答ありがとうございます。
増井先生
分かりやすくありがとうございます。
税務署では、売却時の確定申告にて記載される購入時建物価格をもとに、税法上計算される償却相当額と相違ないか審査をする。
過去の確定申告に記載されている減価償却費と照合は可能であるが、実際に照合させてチェックしているかは不明(管轄の税務署による)
といったところでしょうか。
複数の不動産を所有していたり、過去の確定申告で控えをなくしてしまっていた年があり(特に購入初年度)質問させていただきました。
譲渡時の抵当権抹消登記費用、所有者登記名義変更費用は、譲渡費用と認められません。
本投稿は、2026年03月16日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







