青色申告の取りやめと再申請について
青色申告の取消を受けた場合、再度、申請、承認されるまで一定期間を空ける必要があると聞きました。
自ら青色申告の取りやめを届け出た場合も、期間を空けないと承認されないのでしょうか?
取り止める理由としては、7年分から青色申告できたのですが、複式簿記での記帳が難しく、白色申告に戻すためです。
8年分も白色申告の予定ですが、今後の経営状況次第で再度、青色申告の申請を出す可能性があります。
青色申告の取り止めは決定しております。
再申請の時期は未定ですが、早ければ9年分から申請するかもしれません。
自ら取り止めた場合も、取消と同様に期間を空ける必要があるのかお聞きしたいです。
また、どのくらいの期間を空ける必要があるかも教えていただきたいです。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
取りやめしないで、白で申告ください。
控除なしで。
とりやめは面倒です。
白も青も結果記帳義務は同じです。
本投稿は、2026年03月16日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







