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任意継続保険の確定申告について

確定申告にて、
任意継続にて払っている社会保険料(扶養者あり)を
社会保険料控除に記載しようとしています。
受け取っていたと思っていた証明書が、
手元に無く問い合わせたところ、
希望者にのみ送付しており、到着が最短で明日とのことでした。

この場合、証明書の添付ができないことを事由に
控除はしない方がいいでしょうか?

税理士の回答

証明書が手元になくても、実際に支払った金額が分かっていれば社会保険料控除として申告して問題ありません。

社会保険料控除は「その年に実際に支払った社会保険料」が対象であり(所得税法第74条)、確定申告の際に証明書の添付は必須とされていません。
そのため、支払額が分かっていれば申告して差し支えありません。

任意継続の健康保険料も社会保険料控除の対象になるため、年間の支払額を記載して申告すれば大丈夫です。
後日、税務署から確認があった場合に備えて、保険料の証明書や振込記録などは保管しておくと安心です。

本投稿は、2026年03月16日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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