トレカをまとめ買いし、一部売却した場合の確定申告について。
専業主婦をしています。
トレカ集めが趣味で、週に3件ほど、フリマアプリで継続的にトレカを購入しています。
不要になったカードについては、最近は買取の枚数制限がある店舗が多く、一度にまとめて売れないため、毎週少しずつカードショップに売りに行っています。
1ヵ月に合計で10万円前後カードショップに売っているので、年間120万円ほど売ることになると思います。
この場合、継続的な購入と継続的な販売があるとみなされ、確定申告が必要になりますでしょうか?(営利目的ではありませんが、買った値段よりも高い値段で売却することは多々あります。)
また、確定申告が必要な場合に備えて記録をつけたいのですが、まとめ買いで買ったカードを1部保有し、1部売却した場合、1枚あたりの取得金額の計算方法について教えてください。
例えば40枚のカードのまとめ買いを2000円で購入し、購入時の店舗での買取見込み金額が下記の場合、
3枚が、各1000円
9枚が、各100円
10枚が、各10円
20枚が、買い取りされないノーマルカード
全て店舗で売却すれば4000円になる見込みのものを半額の2000円で購入していますので、各カードの取得金額は、
3枚が、各500円
9枚が、各50円
10枚が、各5円
20枚が、各0円
となりますか?
それとも2000円/40枚で、全て1枚50円の取得金額となりますか?
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、年間の利益額によっては確定申告が必要になる可能性が高いです。また、まとめ買いしたカードの1枚あたりの取得金額の計算は、ご質問に記載していただいた「店舗での買取見込み金額に応じて割り振る方法(3枚が各500円など)」が正解となります。
【理由】
理由は以下の通りです。
確定申告の必要性について
本来、ご自宅にある生活用品や趣味の品(生活用動産といいます)を売却した利益は非課税となります(所得税法9条)。しかし、週3件の継続的な購入と月10万円規模の売却があり、買った値段より高く売れることが多々あるという実態を踏まえると、客観的に見て「営利目的で反復継続して行っている」と税務署に判断され、「雑所得」あるいは「事業所得」として課税対象となる可能性が非常に高いためです。
専業主婦の方で他に収入がない場合、1年間の利益(売上から経費を引いた金額)が基礎控除額の48万円を超えると、確定申告が必要になります。
取得金額の計算方法について
複数の異なる価値のものを一括で購入し、それを個別に売却する場合、購入代金(2000円)をそれぞれの時価(販売見込み額)の割合に応じて割り振るのが、税務上最も合理的で正しい計算方法とされています。
単純に枚数で割って「すべて1枚50円」としてしまうと、価値のないノーマルカードも、価値の高いレアカードも同じ原価となってしまい、正しい利益が計算できなくなってしまうためです。ご自身で考えられた計算式は、理にかなった方法です。
本投稿は、2026年04月03日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







