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自宅と月極駐車場売却の際の6000万控除について

譲渡所得6000万まで軽減措置
300坪に80坪駐車場月極で120坪がアパート100坪が自宅敷地とします。
居住部分の譲渡所得の6000万迄軽減はどのように計算するのですか?
売却の際、アパートはいくらで自宅はいくらと内訳がなくまとめて1億3千万で売却とします。契約書に内訳を載せて貰うのですか?節税の為自宅5千万等、内訳の取り決め出来ますか?
築10数年でまだ価値がある場合建物の価値も内訳に入れること出来ますか?、
土地の価格で6000万迄控除を決めるのですか?

よろしくお願い致します

税理士の回答

居住用部分に対応する譲渡所得のみを面積等で合理的に按分して3,000万円特別控除(誤:6,000万円)を適用し、売買契約書には実態に即した土地・建物および用途別の内訳を記載する必要があり、恣意的な内訳設定は否認リスクが高く、建物価値も含めた時価按分で判定いたします。

本投稿は、2026年04月04日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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