税理士ドットコム - [確定申告]一番くじなどの経費の計算について - 基本的に生活用の物品を処分していれば非課税なの...
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一番くじなどの経費の計算について

私はよく一番くじを引くのですが、いらないもの狙いではないものはすぐに売ってしまいます。ここで質問したいのは
①一番くじなどの景品は非課税となるのか。

②定期的にくじがあるのでその都度販売していたら継続的とみられるのか。

③非課税にならない場合は、引いたすべての金額を経費とできるのか。
全体で見ればもちろんマイナスなのですが、経費がくじ一回分だとしたら利益が出ているように見られるのではないかと不安です。

これからレシートなどは取っておくつもりです。

税理士の回答

 基本的に生活用の物品を処分していれば非課税なのですが、客観的にどう見られるかが重要だと思います。税務署から見て「この人は繰り返しものを売っているな。事業なのでは?」と思われないようにすることが重要です。 
 繰り返し売買を行っていると、「売る為に買っているのでは?」と思われてしまいます。そう思われないように、売買の記録を残すのはもちろん、自身のコレクション状況を客観的に説明できる努力が必要なのかもしれません。
 仮に事業判定されたとしても、利益が出ていなければ課税されませんが、万が一期間計算上利益が出た場合には、「あくまでも趣味の一環ですよ」と説明できる何かを用意すれば安心ということです。
 事実として事業性がなく、あくまでも趣味のものをたまたま売っているだけであれば課税はされないのですから。。

本投稿は、2026年04月19日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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