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賃貸住宅の経費について

現在フリーランスで働いていまして、働く場所は自分の賃貸住宅で行っています。
経費割合は50%で今まで確定申告していました。
ただ今年から日本と海外の住居(賃貸)で6:4割ぐらいで行き来しようかと思っています。
これは自分が国際結婚のため相手方の親の近くにいる必要が時々発生するためになります。
この場合割合に応じて海外の住居に関しても経費として申請可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外の賃貸住宅であっても、事業の遂行上必要であり、かつ業務利用部分が合理的に区分できる場合には、その利用割合に応じて必要経費への算入は可能です。ただし前提として、当該住居が実質的に事業の拠点として機能していることが求められます。単なる滞在や私的事情による利用は家事費とされ、経費性は否認され得ます。したがって、日本・海外それぞれの居住日数や業務時間、使用実態に基づき按分割合を設定し、記録として残すことが重要です。なお国際的な居住形態の場合、居住者判定や課税関係も複雑化しますので、全体像を踏まえた判断が肝要です。

本投稿は、2026年04月28日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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