副業の経費計上について
本業は会社員(フルタイム)ですが、年に3回ほど趣味に関する仕事を頼まれて副収入を得ています。
副収入は年間300万円以下ですが、帳簿はつけています。
この場合について以下の2点を教えていただきたいです。
①仕事は年3回程度だがいつ発生するかわからないため、車両のガソリン代やスマホ代等の経費は1年間丸々計上できるか(計上できるなら赤字になります)
②帳簿をつけているため、雑所得ではなく事業所得にできるか
税理士の回答
①車両のガソリン代やスマホ代等の経費が100%副業の収入を得るための経費であれば計上可能になります。そうでなければ按分が必要になります。
②給与所得が本業であれば、原則副業は雑所得になります。なお、開業届等の提出ができれば事業所得になりますが、所轄の税務署の判断になると思います。
顧客獲得のための顔売りの営業活動中は車両経費としてあげられないか考えていましたが。
ありがとうございます、参考にします。
住谷慎一郎
事業所得になるかの判定は、そのビジネスの反復性、継続性、規模により総合的に判断されます。 あくまでも一般論としてですが、副業ですと、業務に従事する時間が限られるため、事業所得とみられない蓋然性はありますが、副業だから雑所得になるわけではありません。
大手EC企業の配達などは、業務委託時間の多寡にかかわらず開業の届出を推奨しているようです
なお、開業届出を出すこと自体が、事業所得になるかどうか直接的に関係はありません(もちろん開業届出を出さねば、青色の申請も出来ませんが)
また自動車などの家事比割合については、あくまでも実態です。営業に利用していると整理できれば、必要経費に算入できますが、副業なので、当然に使用割合も勤務時間外に限られるため、合理的な説明をすると、経費の割合は自ずと下がると思われます。
ありがとうございます。土日で仕事があればという程度なので、車関係など事業とプライベートの割合をよく考えて注意したいと思います
住谷慎一郎
一定の合理性をもって按分すれば、経費算入も認められますので、ご検討下さい。
本投稿は、2026年05月11日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







