[確定申告]古物商について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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古物商について

個人で古物商の許可を申請し許可が降りて販売などの営業を始めた場合それは事業になるので利益があるなしに関係なく確定申告はしなければいけないですよね?
その確定申告は白色申告でもいいのでしょうか?
また確定申告するにあたって記帳が必要だと思うのですが、具体的に何を記帳すれば良いのでしょうか?
最後に税務署への開業届けはどうやって出せばいいのでしょうか?

税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えいたします。

まず、開業届は税務署や国税庁のサイトに用紙がありますので、そこに必要な事項を、書いて提出してください。青色申告をご希望でしたらそれも一緒に提出してください。

つぎに確定申告ですが、給与もなく、利益もないのであれば、申告はしなくていいのですが、
地方税の申告は必要になることがあります。
青色申告をしていれば損失の繰越のために、申告は必要です。

また、申告は文面から何も届け出をしてないようですので、雑所得になるかと思います。白色申告同様で、損はないものとして扱われます。

最後に記帳ですが、仕入、売上、経費全てを記録します。通常記録は簿記と呼ばれるものを使い、記録します。簿記については書店で本が出ていますのでご覧になってください。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

法令が改正され、青色でも白色でも記帳義務、資料保管義務はほぼ同一となりました。届け出を出しておけば、控除額もありますし、損が生じた際に繰越も出来ますので、青色一択ですね。

青色申告会にいけば、低廉な価額で記帳指導を受けることも出来ます。

先生方ご回答ありがとうございます。
中川先生
届出を出していないから雑所得になるという事ですが、それは開業届けを出すと雑所得ではなくなるということでしょうか?因みになんですが、開業届けを出すのは義務ですよね?

相田先生
青色申告一択とおっしゃいますが、私は今まで自分で確定申告した事が無いため青色申告できちんと申告できる自信がありません...
簿記の知識もほぼ無いに等しいです。
青色申告会というものに入れば?青色申告を簡単に行う事ができるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

白色でもほぼ青色を一緒なのです。青色ができないと、白色も出来ませんね。その場合、最寄りの青色申告会です。個人の内に記帳指導受けておけば、法人になっても似たようなものですから。法人は原則、申告会は受け付けないので、今のうちに記帳方法を習得しておくのが宜しいのかと存じます。誰でも入れます。その気になれば、誰でもできます。ただ、その気にならないと誰でも出来ません。

罰則はありませんが、開業した時に届出は出さないといけません。


開業届を出せば事業所得になるかといえば、規模が小さすぎるとならなくなる場合もあります。

また、開業届を出さなくても事業所得になることもあるという話は聞いたことがありますが、事業所得にするのは出した後の方がいいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

相田先生
前にこのサイトで青色申告の事をお伺いした時は青色申告は白色申告と違って税理士に頼まないと難しいと言われました。なので先生が仰る青色申告できなければ白色申告もできないというのがよく分からないのですが…
今は白色申告でも複式簿記などが必要なのでしょうか?

中川先生
わかりました!開業届けはしっかり出します。そうなんですね...規模は小さいので事業所得にはならなそうです。

補足させてください。

私が、小さすぎると書いたのは、年に1、2件のケースを想定しています。
どれだけの規模になるかはわかりませんがれっきとした商売でされるなのならば事業所得になるかと思います。

中川先生
そうなんですね。ご丁寧にありがとうございます。
事業所得になる場合も白色、青色どちらでも申告できるのでしょうか?事業所得になる事によってなにか変わってくる部分などありましたら教えていただきたいです。

事業所得の場合、青色申告でも白色申告も可能です。
ただし、青色申告をするには届出が必要です。
開業届と同時に出せばいいかと思います。

事業所得の場合、赤字になった場合、給与など他の所得と相殺ができることがあります。
雑所得ではできません。

わかりました。
そうなんですね、赤字になる可能性も考えると青色申告の方がいいんですね。
開業届けを出す時に税務署の方にも聞きながら青色申告で申告をする方向でやっていこうと思います。
丁寧に対応してくださった中川先生をベストアンサーにさせていただきます。
ご返信はいただけませんでしたが、相田先生もありがとうございました。

相田先生への質問についても私がわかる範囲でお答えいたします。

白色申告の場合は複式簿記でなく、単式簿記でも問題ありません。
青色申告でも控除額は減りますが単式簿記でも可能です。
(複式簿記の場合65万円に対し、単式簿記の場合は10万円)

税理士ドットコム退会済み税理士

複式簿記、というと難しく聞こえますが、会計ソフトを利用すれば簡単です。記帳自体は簡単なのですが、その前の収入、経費の上げ方についての理解に苦労されるのかと存じます。そこに、基本的なものをざっくり記帳指導受ける価値があります。

本投稿は、2018年06月05日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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